TOP 交通事故慰謝料 大阪や近畿圏での交通事故慰謝料は「交通事故損害賠償額算定のしおり」基準
大阪弁護士会交通事故委員会が作成した「交通事故損害賠償額算定のしおり」を基に入院期間と通院期間から一応の交通事故慰謝料は算定されます。その際に完治まで通院しなけば問題が発生します。
そして、通院期間において週2回通院と考えるのですが、これを医師から週1回の通院で成った場合、この交通事故の慰謝料が減額されるかもしれません。
それはむちうちについても同じですが、むちうちについてはその状況が医師にもわかりにくいのできっちり説明し、完治まで通院する必要があります。それらをいい加減にしながら、交通事故の慰謝料は欲しいというのではうまくいきません。
交通事故に遭うと、損害賠償・休業損害・慰謝料などのあまり聞かない言葉に出会います。相手側の保険会社から提示される金額も、これで妥当なのかの判断にも迷うことも多いでしょう。
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被った精神的・肉体的苦痛を賠償するものです。しかし、精神的な苦痛というのは主観的なものであり、同じ条件であったとしても、その受け取り方は人によって異なるからです。
だから、弁護士が保険会社と交通事故の慰謝料の交渉をする場合、同じような事故に遭った人の慰謝料に大きな差が生じないように、大阪弁護士会交通事故委員会が作成した「交通事故損害賠償額算定のしおり」を基準にして算定します。これを弁護士基準という方もいるのです。
交通事故の慰謝料や示談金額は後遺障害の認定等級やその被害状況で変わり、けがなどの治療後にどれくらいの障害がのこり、そしてその後仕事にどれくらいの影響がでるのか?ということを考えないといけません。
交通事故において「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明され、同人に労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合に、その程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。
そのため、単に交通事故でのケガの治療後の障害が残っただけでは「後遺障害」とは言えないのです。この辺が難しいので、弁護士に相談するのです。大阪、京都、神戸なら弁護士法人みお綜合法律事務所に相談してみてはどうでしょうか?交通事故の慰謝料、示談について詳しく、頼りになる弁護士がいます。
後遺障害診断書は被害者の後遺障害の具体的な症状や支障について証明する書類です。交通事故における後遺障害等級認定の審査は、後遺障害診断書の記載内容にもとづいて行われ、認定された後遺障害等級に応じて示談金額が決定されることになります。
そのため、後遺障害診断書で交通事故の慰謝料、示談金がほぼ決まると言ってもいいでしょう。後遺障害の申請にはそれ以外にもいろいろな資料が必要になります。
その資料は後遺障害の申請だけでなく、示談にも必要になります。どんな資料が必要なのか?は交通事故弁護士に相談すると教えてくれます。交通事故の弁護士の運営するサイトでも確認はできます。詳しい中身は弁護士に依頼するといいでしょう
更新:2022/9/5
交通事故にあったらまずは落ち着いて警察、そして保険会社に連絡することが大切です。そのあと落ち着いて判断します。交通事故の処理でうまくいかないと場合は交通事故弁護士に相談しましょう。